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外国人雇用支援について

日本に在住の外国人を雇用しようとしたときに、まっさきにやるべきことはこれからの業務で在留資格の取得が可能かどうか?ということです。現在約30種類の在留許可(ビザ)がありますが、自社の業務がどのビザに該当するのか?また、雇用しようとしている人が、そのビザを取得できる対象者なのか?の確認が必要です。

当事務所では御社の事業内容をお聞きして、外国人のこれまでの経験やスキル、学歴などを見ながらビザが可能かどうかを判断していきます。外国人雇用となると労働法だけの知識では足らず、入管法の知識も必要になってきますので、入管申請取次行政書士の資格を持つ専門家がサポートいたします。

当事務所で行う外国人雇用サポートの3つの特徴

入管申請取次行政書士がご対応します。

入管業務は行政書士の業務ではありますが、入管申請取次行政書士とは外国人の在留資格手続きの専門家、申請者本人に代わって入管への申請までをお受けすることができる資格で、入管業務を得意とする行政書士はこの資格を有しております。

外国人の雇用に際して気を付けることは、事業主も処罰の対象となる不法就労助長罪などの入管法を理解しておかないと、『知らなかった』は済ませれません。

専門家にご依頼いただいて、安心して事業に専念してください。

申請書の作成だけではなく、重要な理由書もサポートします

申請書には多くの事実を証明する書類を添付する必要がありしますが、その中でも一番重要なのが「雇用理由書」になります。

この理由書には今回なぜその外国人を雇用するのか?そしてその外国人にはどのような業務をさせるのか?待遇はどうなのか?その人のスキルや能力が業務にどのように役立つのか?・・など、細かく書面で説明する必要があります。

慣れない方にはこの理由書に苦労されるようですが、当事務所では数多くの理由書を作成してきた経験から、ポイントを押さえた理由書の作成いたします。

そのためには、じっくりとお話しをお聞かせいただくことになります。

就労後の在留期間の更新や変更もサポート

この在留資格は一度取ればそれで終わりではなく、有効期限が近ついたら在留期間更新の手続きが必要となります。

うっかりと更新時期を見過ごして、在留許可が切れているのに気が付かずに就労していると不法滞在になる場合があります。

そんなとことにはならないためにも、社内でしっかりと管理をしていく必要があります。

当事務所で手続きを受任した在留許可は、期限近くになると更新のお知らせをさせていただきますので安心です。

こんなときは、この申請



・留学から就労ビザへ変更したい・・・・・・・・在留資格変更許可申請
・在留期間の満了が近ついた・・・・・・・・・・在留期間更新許可申請
・海外から雇用する外国人を呼び寄せたい・・・・在留資格認定証明書交付申請
・勤務先を変更したけど、現在の資格で通用するのか確認したい・・・就労資格証明書交付申請
・日本で起業して会社経営をしたい・・・・・・・経営管理ビザへ変更
・長く日本にいたので、そろそろ永住を考えたい・・・・永住許可申請
・本国から妻や子供を呼び寄せいたい・・・・・・家族ビザ申請
・両親を一時的に日本に呼んで観光させたい・・・短期滞在ビザ
・日本国籍を考えている・・・・・・・・・・・・帰化許可申請

その他、いろんなご要望に応じた在留資格をご提案します。

外国人雇用サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
外国人を雇用しようとするときは、内定を出す前に一度ご相談ください。

お問合せ

外国人の雇用を予定されている事業主様は、まず応募者から履歴書、その他必要書類を収集された時点で、内定を出される前にご相談ください。

初回無料でご面談させていただきます

御社での業務の詳細をお尋ねし、また応募者の学歴や経験、スキルなどの証明書を拝見しながらビザ取得の可能性についてご説明します。

ビザ取得までの流れや手続きをご説明します

ビザの可能性が難しい場合は、予定している業務の変更が可能かどうかもご検討いただきます、そしてビザ申請依頼のご契約をいただいてから外国人本人に関する書類、事業所で揃えていただく書類のリストをもとに収集をお願いいたします。

あとは当事務所で作業を進めてまいります。

ご契約後にビザ取得の具体的な手続きはいらせていただきます

正式なご契約をいただいたのち、入管への提出書類の作成に入ります。

当事務所で申請代行までさせていただきますので、原則ご本人の出頭は不要です。

また途中に入管よりの問合せなどは当事務所で対応をいたします。

最終的に許可が下りて在留資格カードを入手したら、ご本人にお渡しいたします。

外国人雇用支援を利用された事例

建設会社はどうしても入管の目が厳しくなります

中国国籍の女性(日本の大学卒)

日本の大学の新卒でA建設が雇用内定通知を出したので、ビザ申請をご自身でされたようですが、入管からはあの書類を出しなさい、あの理由を述べなさいなど・・追加での指示書が届きどうしたらいいのかわからないのでと、当事務所にご相談がありました。

建設関係のような現場での労働の機会が多くあるような職種では、外国人に現場での単純労働をさせるのではないか?と疑義を持たれるケースが多くあります。

そこで、現場での単純労働ではなく現場施工管理者としての業務に就くのだということを、彼女の学歴や習得科目の成績、卒業証明や保持しているる資格証明書をもとに、会社で受注している業務の業務スケージュール表などを事細かく説明することで、無事に就労ビザをもらうことができました。

この外国人雇用での就労ビザは、特に初めて外国人を就労されるときは大変苦労をされるようです。

予定通りにビザが下りないと、入社が遅れて業務にも支障をきたすことにもなりかねません。そうならないためにも最初から専門家へご相談いことが、結果としては早道になることがあります。

個人事業主でも就労ビザはとれる?!

カナダ国籍の女性

今回のケースは初めて就労ビザを取るのではなく、有効期限が近づいたのでビザを更新したいというものでしたが。

当初は単純な在留期間更新許可申請だと思っていたが、ヒアリングの結果、最初に就労ビザを取得した会社(大手の英会話学校)はすでに退職をしており現在は個人事業主の英会話教室で講師をしているとのこと。

本来勤務先を変更したときは、入管に報告義務があるのだがその報告もしていなかったとのこと。さらに収入面でも以前よりも少なくなっているとのことで、更新についてよくない条件がありましたが、この先も雇用契約は継続されて収入も増えていくので今後の生活には何ら困ることはない、との立証書類を揃えて提出の結果、無事に更新手続きが完了しました。

今回のケースのように個人事業主であっても、ビザ取得には影響はないものの、現在の経営状態や今後の事業継続性や安定性を証明していく必要があります、

いかがでしょうか。

このように、当事務所の外国人雇用サービスなら、スムーズな外国人雇用が実現できます。

外国人雇用に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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